事業目的を決めるコツ
事業目的は、会社設立の際につくる定款に必ず書かなければならない「絶対的記載事項」です。
会社法が新しくなる前は、定款に記載する事業目的について、
何をやるかという具体性が問われ、使える文言が厳しく制限されていました。
「健康飲料の販売」などという、一見当たり前の事業目的も登記できなかったようです。
現在は、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになり、
「前各号に附帯関連する一切の事業」と最後に書いておけば、
定款に記載していない事業でも、事実上なんでも出来るようになっています。
その上で気をつけるべき点を、以下にご説明いたします。
設立後に主に行う事業を5つほど記載する
まずは、会社設立後すぐに行おうと思っている事業を2〜3つ、
および将来的に展開しようと思っている事業を2〜3つ記載します。
これらは互いに全く脈絡のない事業でも構いません。
自社の商品名を書くのではなく、「園芸用品」など一般的な製品名称を書きます。
「家具・日用雑貨・衣料・園芸用品の企画・製造・流通・販売および情報提供」などと、
幅広く書いておくと、後で定款を書き直す必要が無くなります。
なお、「ボランティア」や「寄付・献金」などの非営利事業や、
「麻薬の売買」など違法・または違法性を感じさせる事業は登記できません。
具体的な事業目的の例は、インターネット上の会社目的データベースなどをご覧下さい。
役所の許認可が必要な事業を行う場合に入れるべき「法定事業名」
以下の表にある事業を行う場合は、役所の許認可が必要となります。
その際に、事業目的に「法律に定められた事業名」が書かれていなければ、許可が下りなかったり、
必要最低限の資本金額や役員数が決められている場合があります。
個別の許認可の細かい必要条件については、当センターのサポート対象外ですので、
下記の事業を予定される際は、許認可窓口に問い合わせて下さい。
| 業種 | 許認可の窓口 |
|---|---|
| 建設業 | 都道府県 |
| 電気工事業 | 都道府県 |
| 不動産業 | 都道府県 |
| リース・貸金業 | 都道府県 |
| 旅行業・旅行代理業 | 都道府県 |
| 通訳案内業 | 都道府県 |
| 屋外広告業 | 都道府県 |
| 産業廃棄物処理業 | 都道府県 |
| 介護事業 | 都道府県 |
| 貸駐車場 | 都道府県 |
| ガソリンスタンド | 都道府県 |
| 飲食店 | 保健所 |
| 食肉・魚介類販売 | 保健所 |
| 医薬品販売 | 保健所 |
| 医療用具販売 | 保健所 |
| ホテル・旅館 | 保健所 |
| 理容・美容業 | 保健所 |
| クリーニング業 | 保健所 |
| バー・スナック・クラブ | 警察署 |
| 質屋・リサイクル業 | 警察署 |
| 警備業 | 警察署 |
| 探偵業 | 警察署 |
| 酒・タバコ販売 | 税務署 |
| 人材派遣業 | 厚生労働省 |
| 倉庫業 | 国土交通省 |
| タクシー業 | 国土交通省 |
| トラック運送業 | 国土交通省 |
| 自動車整備業 | 国土交通省 |
「前各号に附帯関連する一切の事業」
事業目的を5つほど記載した後、最後の1行に入れるのが「前各号に附帯関連する一切の事業」です。
「附帯関連」と書いてありますが、ほぼ全く関係ない事業でも禁止されることはありません。
上に書きました許認可事業を除いては、あまり事業目的をこまごまと書きすぎずに、
主な事業2〜3つ+将来の主な展開2〜3つ+附帯関連事業にまとめたほうがスッキリします。
事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に、
「この事業は実態があるのか?」と細かく尋ねられて困ることがあります。
「会社設立手続きのポイント」記事一覧
※詳しい内容や説明は、リンク先のページをご覧下さい。
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行政書士 井坂信彦

当センターより届いたアンケートメールに、会社名や代表取締役など、
会社の基本事項をご記入の上、返信して頂きます。

発起人(資本金の出資者)や取締役となる方々の印鑑証明書を、
当センターまでFAXで送信して頂きます。

当センターが作成した電子定款を、公証役場にて受け取って頂きます。
代理の方でも受け取れるよう、分かり易いマニュアルを添付します。

当センターより納品した書類一式を、法務局までご持参頂きます。
代理の方による提出や、郵送でも構いません。(マニュアル添付)
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