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自分でやるより3万円以上安い、早くて簡単な当センターをぜひご利用ください!
お預かりするメールアドレスについてのお約束
- ここでお預かりしたお客様のアドレス宛には、当センターより2通のメールを送信します。
- 1通目は会社設立のための必要事項をお尋ねする
“カルテ”と呼ばれるメール です。 - 2通目は「“カルテ”がきちんと届きましたでしょうか?」という
確認メール です。 -
“カルテ”ご返信前には、上記2通以外のメールは一切お送り致しませんので、ご安心ください。 - もちろん、“カルテ”をご返信いただいた後には、引き続きメールでやり取り致します。
資料請求ボタンを押した段階では何の契約も成立せず、お客様には何の義務も発生しません。 - お客様が当センターに7,600円(税別)を振り込んでいただいて、初めて契約成立となります。
- お客様のアドレスを、当センターが
お客様の許可なく第3者に開示することは一切ありません。 - 従って、
当センターが原因でお客様に迷惑メールが届くということはありません。
下記のケースは当センターで承ることが出来ません
- 資本金の一部が現金以外で出資される「
現物出資 」 日本の印鑑証明書を取れない方 が発起人(資本金出資者)となる場合- 日本の印鑑証明書を取れない方が取締役や監査役になる場合
- 合同会社において、法人が業務執行社員になる場合
外国法人 が発起人(出資者)となる場合- 発起人(出資者)となる法人の事業目的が、
これから設立する会社の事業目的と一つも一致しない場合 - 監査役会や委員会を設置する大規模な機関設計の会社
- 成年被後見人や成年被保佐人、会社関連法違反で刑の執行から2年が経過していない方、
それ以外の罪で禁固以上の刑に処せられ、執行が終わっていない方(執行猶予中は除く)が
取締役となることも法律で禁止されています。 - 事業目的が25個以上の場合。